従業員枠は、「自社従業員」と「共同利用枠」に区分して定員数を設定いただくこととなります。 なお、令和2年度より一般事業主が事業を実施する場合、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。