恒常的な保育需要の変化に対応するために、職員配置及び設置基準が満たされていることを条件に定員増を行うことは可能です。運営費の定員変更申請を行ってください。但し、事業類型3(助成要領「第1」の「1.助成の対象」の(3)に定める空き定員)は、施設の空き定員部分の活用が前提であることから、定員増の承認は行っていません。
また、いずれの類型についても、原則定員減を行うことはできません。また、保育従事者の配置基準、面積基準等を満たした上で、総定員の範囲内での年齢区分別の定員を変える場合には定員変更申請は必要ありません。