共同設置を行う場合、共同で設置していることを証する書類(契約書等)を協会に提出する必要があります。保育運営の責任の所在や費用分担など、事前に企業間で協議を行い、契約の締結を行ってください。
令和2年度より新たに企業主導型保育事業の助成対象となる場合、各種申請書類について、設置事業者と併せて、共同設置企業の分の書類の提出が必要です。
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共同設置を行う場合、共同で設置していることを証する書類(契約書等)を協会に提出する必要があります。保育運営の責任の所在や費用分担など、事前に企業間で協議を行い、契約の締結を行ってください。
令和2年度より新たに企業主導型保育事業の助成対象となる場合、各種申請書類について、設置事業者と併せて、共同設置企業の分の書類の提出が必要です。