設置者が所有・管理している保育施設の欠陥や管理の不備に起因した事故等が発生した場合等で、保育施設が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される賠償責任保険とともに、保育施設の管理下において、子どもがケガをした等の場合に、保育施設の賠償責任の有無にかかわらず補償される傷害保険(無過失保険)に加入することが必要です。
なお、企業主導型保育施設の管理下における児童の災害は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となっています。傷害保険(無過失保険)の加入にあたっては、災害共済給付制度又は原則としてそれと同等以上の給付水準の保険に加入していることを条件としていますのでご留意ください。なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る契約締結期限及び共済掛金の支払期限については、5月31日までとされていることから、平成30年度分の加入は平成29年度以前からの企業主導型保育施設を運営している事業者に限られます。そのため平成30年度に開所する施設ついては、助成申請にあたって、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付以外の傷害保険(無過失保険)に加入(原則として災害共済給付制度と同等以上の給付水準の保険に加入)する必要があります。
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