FAQs

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 保育受託事業者による利用者負担の徴収 > 保育事業を委託により実施している場合に、
①利用料の徴収事務を含めて委託していいですか。
②①が可能な場合利用料をそのまま委託事業者の収入としていいですか。

保育事業を委託により実施している場合に、
①利用料の徴収事務を含めて委託していいですか。
②①が可能な場合利用料をそのまま委託事業者の収入としていいですか。

①保育事業の委託事業者に利用者負担の徴収事務を併せて委託することは可能です。
②委託事業者が徴収した利用者負担をそのまま委託事業者の収入にすることはできません。企業主導型保育事業から生じる収入、支出は全て収支報告に計上していただく必要があります。なお、委託事業者が徴収した利用者負担を一旦、企業主導型保育事業の収入に計上した上で、委託費の一部としてその金額を支出することは差し支えありません。

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