①保育事業の委託事業者に利用者負担の徴収事務を併せて委託することは可能です。
②委託事業者が徴収した利用者負担をそのまま委託事業者の収入にすることはできません。企業主導型保育事業から生じる収入、支出は全て収支報告に計上していただく必要があります。なお、委託事業者が徴収した利用者負担を一旦、企業主導型保育事業の収入に計上した上で、委託費の一部としてその金額を支出することは差し支えありません。
保育事業を委託により実施している場合に、
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①保育事業の委託事業者に利用者負担の徴収事務を併せて委託することは可能です。
②委託事業者が徴収した利用者負担をそのまま委託事業者の収入にすることはできません。企業主導型保育事業から生じる収入、支出は全て収支報告に計上していただく必要があります。なお、委託事業者が徴収した利用者負担を一旦、企業主導型保育事業の収入に計上した上で、委託費の一部としてその金額を支出することは差し支えありません。