助成金の審査上の必要な場合に加えて、一般立入調査で不正が疑われた場合や通報等に基づき、抜き打ちの現地調査(特別立入調査)を行うことがあります。特別立入調査においては、各種台帳の確認の他、利用者、職員からの聞き取りの協力をお願いすることもあります。審査や現地調査において、不正受給が認められた場合には、助成金の返還に加えて、公表、5年間の助成停止の措置が課せられます。また、不正受給は、書類の偽造により助成金を詐取する犯罪である「詐欺罪」にあたり、告訴の対象となります。
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助成金の審査上の必要な場合に加えて、一般立入調査で不正が疑われた場合や通報等に基づき、抜き打ちの現地調査(特別立入調査)を行うことがあります。特別立入調査においては、各種台帳の確認の他、利用者、職員からの聞き取りの協力をお願いすることもあります。審査や現地調査において、不正受給が認められた場合には、助成金の返還に加えて、公表、5年間の助成停止の措置が課せられます。また、不正受給は、書類の偽造により助成金を詐取する犯罪である「詐欺罪」にあたり、告訴の対象となります。