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表示無し 緊急事態宣言後の保育所等の対応について  令和2年4月7日 事務連絡

一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会
  会員 各位

 昨日政府は、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく初の「緊急事態宣言」を発令しました。
 対象地域は、感染が拡大している東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、兵庫、福岡――の7都府県で、期間は大型連休が終わる5月6日までとしております。
 これに伴い、厚生労働省から緊急事態宣言後の保育所等の対応について、新型インフルエンザ等対策特別措置法第 32 条第1項第2号で指定された都道府県内の市区町村における対応については、1を参照いただき、それ以外の地域における対応については、2を参照いただきたい旨の事務連絡がありましたのお知らせいたします。  

 改めて最前線で子どもたちの安全安心に取り組んでいただいておりますことに感謝申し上げますと共に引き続き宜しくお願い致します。

 https://www.mhlw.go.jp/content/11920000/000619709.pdf

 

                                          全企保連 事務局

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