【重要】 2019年度における「企業主導型保育事業運営費・施設利用給付費の年度報告及び完了報告並びに処遇改善加算の実績報告」(以下、年度完了報告という)の提出締め切りが4月10日と設定されています。期日内に難しい場合は「理由書」を必ず提出を‼
様式6-2号企業主導型保育事業(運営費)収支決算書(以下、収支決算書という)の作成には非常に厳しいスケジュールとなっています。このスケジュールで提出に向けて、収支決算書の作成Step及びチェックポイントを以下のようにお知らせいたしますのでご確認ください。
なお、収支決算書の作成手順とチェックポイントは、企業が税務会計を行っている前提としての記載となっております。
Step1:3月月次の試算表(BS、PL)を確定させてください。
<Check Point>
- 園の小口現金について3月末日までの出金内容を早期に確定させる。
- 業者からの月末締めの請求書を早期に入手できるよう依頼する。
- 3月分の給与データを早期に確定させる。
- 3月分の保育料収入までが全て経理処理されていることを確かめる。
(4月分は3月に受領していても含めてはいけない。)
- 複数園を運営している法人は共通経費の按分を早期に確定する。
- 顧問税理士等に経理処理を委託している場合、月次決算の確定がいつになるかを確認する。
- 上記を踏まえ、4月10日に数値報告ができない場合は「理由書」を提出する。
Step2:損益計算書から収支情報を抽出する。
<Check Point>
- 助成金から支出できない項目を支出情報に含めていないかを確認する。
- 他の助成金対象の支出項目を含めていないかを確認する。
- 保険料支出が報告されていることを確かめる。
- 防犯・安全対策強化加算を申請している場合は、対応している支出が報告されていることを確かめる。
- 賃借料、雑支出、手数料について内訳表を作成しておく。
- 減価償却費等の非資金支出項目を抽出していないかを確かめる。
- 委託費について、委託内容を再度確認し、契約書と整合していることを確かめる。
Step3:貸借対照表から収支情報を抽出する。
<Check Point>
- 整備費に係る借入金の償還情報を報告する。(運営費に係る借入金償還は利息のみ)
- 固定資産の購入に係る支出情報を報告する。
- リース債務の返済等で処理している支出がある場合、リース債務の減少額を支出として報告する
- 積立資産の取り崩しがある場合は積立資産取崩収入を入力する。
- 積立資産を積み立てる場合は積立資産支出を入力する。
- 積立資産を新たに積み立てる場合は、新規の通帳を作成する。
Step4:当期資金収支差額合計の金額を確認する
<Check Point>
- 当期資金収支差額合計が助成金収入を除いた収入額以内になっていることを確かめる。
以上
※理由書を提出した場合4月30日まで延長できますが、出来る限り早急な対応をお願い致します。
理由書においては多くの園が現在、都市の封鎖「ロックダウン」がささやかれるなど新型コロナウイルスの感染拡大の中でも社会インフラとしての保育機能を最大限発揮している状況であり、自宅待機を受けるケースやギリギリの人員で対応を迫られている状況下にあり4月10日までの提出が困難であることが予想されますので、その旨を記載して提出されることがご理解いただけると認識しております。