第1章 総 則
名称
第1条 当法人は、一般社団法人全国企業主導型保育事業連合会(略称「全企保連」)と称する。
主たる事務所
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
目的
第3条
- 当法人は、企業主導型保育事業設置者並びに運営者の提携協力によって、企業主導型保育事業の自主性と公共性を発揮し、乳幼児教育の振興と質の向上を図ることを目的とする。
- 本会は、前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 乳幼児教育に関する調査研究
- 企業主導型保育事業の管理運営に関する調査研究
- 企業主導型保育事業の充実振興のための渉外活動
- 企業主導型保育事業保育者の資質向上の研修事業及び福利厚生
- その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
公告
第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社 員
入社資格
第5条
- 当法人の目的に賛同し、企業主導型保育事業設置者並びに運営者または開園申請者及び開園予定者を社員たる資格を有する者とする。
当法人の社員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。- 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
- 賛助会員 当法人の事業を賛助するため入会した個人又は法人
- 名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で社員総会において推薦された者
- 社員となるには、本条に定める入社資格を得たうえで、当法人所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
ブロック
第6条 本会は、別に定めるところによりブロックを置く。
社員の資格喪失
第7条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退社したとき。
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
- 半年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 総社員の同意があったとき。
退社
第8条 社員はいつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
除名
第9条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員 としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは一般法人法第4 9条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
社員名簿
第10条 当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
社員総会
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
開催地
第12条 社員総会は、主たる事務所の所在地及び周辺において開催する。
招集
第13条
- 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
- 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
決議の方法
第14条
- 社員総会の決議(普通決議)は、法令及び定款に別段の定めがある場合を除き、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。なお、委任状による出席を妨げない。
- 一般法人法第49条2項に規定する決議(特別決議)が必要な場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三分の二以上に当たる多数をもってこれを行う。なお、委任状による出席を妨げない。
議決権
第15条 各社員は、各1個の議決権を有する。
議長
第16条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
議事録
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
役員の設置等
第18条
- 当法人に、次の役員を置く。
- 理事 15名以内(各ブロックの中から1名を選任するものとする。ただし、各ブロックの中より1名を選任することが困難な事由があるときはこの限りではない。また、理事のうち4名までは社員以外のものから選任することを妨げない。)
- 監事 2名以内
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 代表理事を会長とし、理事のうち、2名以内を副会長、2名以内を専務理事、3 名以内を常務理事とすることができる。
選任等
第19条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
- 役員の選任については、累積投票によらない。
理事の職務権限
第20条
- 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
- 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
- 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事の職務権限
第21条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 監事は、法令で定めるところにより、当法人の貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)及びこれらの附属明細書を監査し、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、業務全般に関する報告を求めることができる。
- 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
- 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
任期
第22条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
解任
第23条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
報酬等
第24条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
取引の制限
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
責任の一部免除又は限定
第26条
- 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
- 当法人は、外部役員との間で、一般法人法第111条第 1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は役員等が一般社団法人から職務執行の対価として受けまたは受けるべき財産上の利益の1年分に以下の数字を乗じた額を当法人があらかじめ定めた額とし、法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
- 代表理事:6年分
- 代表理事以外の理事であって、次に掲げるもの 4年分
- 理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの
- 当該一般社団法人の業務を執行した理事(①に掲げる理事を除く。)
- 当該一般社団法人の使用人
- 上記以外の理事、監事:2年分
第5章 理事会
構成
第27条
- 当法人には理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- 当法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
招集
第29条
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
決議
第30条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、 理事会の決議があったものとみなす。
議事録
第31条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
理事会規則
第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則等による。
委員会
第33条
- 本会に次の委員会をおくことができる。
- 総務委員会
- 政策委員会
- 教育・保育研修委員会
- 経営研究委員会
- 広報委員会
- 委員会の構成及び所管事項については理事会の決議のより別に定める。
- 委員会に委員長をおく。会長が必要と認めた時には副委員長をおくことが出来る。
- 委員会の委員長は、理事会において選任する。
- 委員会の副委員長をおく場合は、委員会において互選する。
- 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。委員長に都合のあるときは副委員長がこれにあたる。
その他の会議
第34条 会長は、社員総会のほか、会務執行のため必要な場合は、これに必要な構成員による会議を開催することができる。
代理出席
第35条 総会、理事会の会議において、やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、その所属する企業主導型保育事業の設置者または運営者の役員を代理人として、会長に届け出て出席させることができる。この場合において、その出席者は構成員とみなす。
第6章 基 金
基金の拠出
第36条
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
- 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を別に定めるものとする。
第7章 計 算
事業年度
第37条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
事業計画及び収支予算
第38条
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び決算
第39条
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
- 監査報告
第8章 附 則
初の事業年度
第40条 当法人の初の事業年度は、当法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
設立時社員の氏名又は名称及び住所
第41条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
- 北海道登別市千歳町4丁目5番地130 木村義恭
- 神奈川県横浜市南区永田山王台32番35号 田野岡由紀子
- 東京都文京区大塚2丁目3番20-203号 柿沼平太郎
- 東京都江戸川区瑞江2丁目5番3-605号グレイス瑞江 赤松卓人
設立時の役員
第42条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
- 設立時代表理事 木村義恭
- 設立時理事 木村義恭
- 設立時理事 田野岡由紀子
- 設立時理事 柿沼平太郎
- 設立時理事 赤松卓人
- 設立時監事 渡邊敏行
社員の入会金及び経費等の負担
第43条
- 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
- 社員は、入会金及び会費を納入しなければならない。
入会金10,000円及び毎年会費30,000円とする。
各費用にはそれぞれに消費税を加えた額を納入するものとする。 - 入会金及び年会費の改定は理事会の決議によって行う。
- 賛助会員の区分はレギュラー賛助会員およびゴールド賛助会員とし、レギュラー賛助金は正会員の半額の入会金と年会費とし、ゴールド賛助会員は正会員の半額の入会金と年会費100,000円に各消費税を加えた額を納入するものとする。
- 正会員並びに賛助会員において、年度途中の入会に関する会費は月割りとする。但し、入会金は他のものと同じく一括で納めるものとする。
ブロック
第 44 条
- 定款第6条及び18条の規定によるブロックは、全国都道府県を次の地区に区分しておくものとし、ブロックにおける研修会等教育・保育研修活動及び地区内の運営、中央・地方の連絡調整等を協議し、その推進を図るものとする。
- 北海道地区(北海道)
- 東北地区(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
- 北関東地区(茨城 栃木 群馬 埼玉)
- 東京地区(東京)
- 南関東地区(千葉 神奈川 山梨)
- 北陸地区(新潟 石川 富山 福井 長野)
- 東海地区(静岡 岐阜 愛知 三重)
- 近畿地区(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
- 中国地区(鳥取、島根、岡山、広島、山口)
- 四国地区(徳島、香川、愛媛、高知)
- 九州・沖縄地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
- ブロックの運営について必要な事項は、ブロックが定める。
- 会長は、必要があると認める時は、ブロック代表者会議を招集することができる。
法令の準拠
第45条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
令和元年6月24日
以上、一般社団法人全国企業主導型保育事業連合会の設立に際し、設立時社員一同の定款作成代理人である司法書士 佐原 大介は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
設立時社員の定款作成代理人
東京都千代田区神田東松下町46番地 大木ビル3階司法書士 佐原大介