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調理室については、必ず設ける必要がありますか。

利用定員が20人以上の場合には調理室、利用定員が19人以下の場合には調理設備が必要です。(企業主導型保育事業の実施者が、企業主導型保育施設に付属して設置する炊事場は、企業主導型保育施設の調理室として扱われます。)
なお、満3歳以上の児童に対する食事の提供については、当該保育施設外で調理し搬入する方法(以下、「外部搬入」という。)により行うことが出来ます。
また、満2歳以下の児童に対する食事の提供については、同一の事業者、資本関係がある関連事業者(同族会社を含む。)が運営する企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等又は連携施設(保育の適切な提供に必要な相談、助言その他の支援を受けるものとして連携契約を行っている認可保育所又は認定こども園をいう。)から搬入することやそれも難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)から外部搬入することが可能です。なお、外部搬入を実施する場合、以下の要件を満たすことが必要です。
①利用乳幼児に対する食事の提供の責任が企業主導型保育事業者にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
②当該企業主導型保育施設又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
③調理業務の受託者を、当該企業主導型保育施設による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
④利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
⑤食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
・自園調理については、自ら調理員を雇用し食事を提供する他、保育施設内における調理業務を委託するという方法も可能です(詳しくは「保育所における調理業務の委託について」平成10年2月18日 児発第86号通知をご確認ください)
※満2歳以下の児童に対する食事の提供について外部搬入について要件を満たしていないため助成決定が行えないというケースがありましたのでご注意ください。

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