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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 実費徴収 > 保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(実費徴収)とはどのようなものを想定していますか。

保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(実費徴収)とはどのようなものを想定していますか。

帽子、名札、制服・体操着、IDカード、写真、アルバム、DVD、自由画帳、個人用の物品等(オムツ、オムツ処理費、お尻ふき、コップ・箸・スプーン、歯ブラシ、のり、鉛筆、マーカー、はさみ、クレパス、ゴム印、教材費、シール、スモック、お道具箱、文具セット、ワークブック、カスタネット、衣類)、遠足積立金、宿泊行事費、展覧会見学費、保護者に係る費用(保育参加時給食費、遠足費用)、イベント費用、3歳以上の児童の主食の提供に係る費用、布団カバー、タオルタオルケット、布団カバー等の洗濯代、夕食・夕方の補食代、個人ごとに任意に加入する保険の保険料、駐車場利用料、防災頭巾を想定しています。 実費徴収にあたっては、あらかじめ、当該金銭の使途及び金額並びに保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。一方で、実費徴収できない費用の例としては、敷布団、掛布団等の寝具、冷暖房費、おやつ代、ティッシュペーパー 、連絡帳、おしぼり、入園料があります。

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