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一般社団法人 全国企業主導型保育事業連合会 > よくある質問 > FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項 > 処分制限期間 > 整備費を受給して設置した企業主導型保育施設について、設置後最低何年運営しなくてはいけない等の決まりはありますか。

整備費を受給して設置した企業主導型保育施設について、設置後最低何年運営しなくてはいけない等の決まりはありますか。

企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載の「3-3. 財務・経理」の「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」のとおり、処分制限期間が決まっており、原則、その期間を超えないと処分できません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。

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